私立高等学校等には学費負担を軽減する制度があります。
本サイトでは、主に都内に在住する私立高等学校等に通う生徒の保護者の方向けに、授業料等の学費負担を軽減する各制度についての情報をご提供しています。
- 授業料の負担軽減として授業料の一部を助成します。
- 授業料以外の教育費の一部を助成します。
- 助成金は返還不要です。

私立高等学校等授業料軽減助成金制度(都の制度)
都内にお住まいで、私立高等学校等に通う生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するために、都が授業料の一部を助成する制度です。
手続きの流れ

申請時期
6〜7月頃(就学支援金とは別に、毎年度申請が必要です。)
6月頃に在学校を通じて手続きや申請時期をお知らせします。当財団ホームページでもご案内します。
(通信制高校の申請については9月頃に在学校を通じて手続きや申請時期をお知らせします。)
対象者
生徒と保護者が都内にお住まいで、私立の「高等学校(全日制課程・定時制課程・都認可通信制課程)」「特別支援学校(高等部)」「高等専門学校(1~3年)」「専修学校(高等課程)」等に在学する生徒の保護者です。
軽減額
区分 | 年収の目安 4人世帯(夫婦と子2人)の例 |
軽減額(年額) |
---|---|---|
〔A〕 区市町村民税課税標準額 × 6%(※1) ー 区市町村民税調整控除相当額(※2)が、154,500円未満の世帯 |
約590万円未満 | 7万9,000円 |
〔B〕 区市町村民税課税標準額 × 6%(※1) ー 区市町村民税調整控除相当額(※2)が、304,200円未満の世帯 |
約910万円未満 | 35万6,200円 (都認可通信制課程の場合 14万6,200円) |
〔C〕 上記Bの基準を超過する場合で、世帯人数に対応した基準額以下の世帯 |
35万6,200円 (都認可通信制課程の場合 14万6,200円) |
|
〔D〕 上記Cの基準を超過する場合で、扶養する23歳未満の子が3人以上いる世帯(多子世帯) |
5万9,400円 |
※1 令和5年度の課税標準額を使用
※2 調整控除相当額について
所得のある保護者等が1名のみの世帯又は保護者等2名に所得があり、 配偶者控除を受けている世帯=1,500円
保護者等2名に所得があり、配偶者控除を受けていない世帯 (配偶者特別控除を受けている世帯を含む)=3,000円
私立高等学校等就学支援金制度(国の制度)
私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、授業料の一部に充てる費用として「高等学校等就学支援金」を国が学校に支払い、学校が生徒の授業料と相殺することで、教育費負担を軽減する制度です。
手続きの流れ

申請時期
在学校の案内にしたがって、受給開始を希望する月までに在学校に手続きをしてください。
(多くは4月・6月頃に手続きをします。また、毎年度手続きが必要です。)
対象者
私立の「高等学校」「特別支援学校(高等部)」「高等専門学校(1~3年)」「専修学校(高等課程)」等に在学する生徒です。詳細については、東京都生活文化局私学部のホームページをご覧ください。
軽減額
区分 | 年収の目安 4人世帯(夫婦と子2人)の例 |
軽減額(年額) |
---|---|---|
区市町村民税課税標準額(※1)× 6% ー 区市町村民税調整控除額(※2)が、154,500円未満の世帯 |
約590万円未満 | 39万6,000円 (通信制高校の場合 29万7,000円)(※3) |
区市町村民税課税標準額(※1)× 6% ー 区市町村民税調整控除額(※2)が、304,200円未満の世帯 |
約910万円未満 | 11万8,800円(※3) |
※1 4月~6月の判定には、令和4年度の課税標準額等を使用。7月~3月の判定には、令和5年度の課税標準額等を使用。
※2 調整控除の額に、政令指定都市の場合3/4を乗じる。
※3 通信制高校で1単位当たりの授業料が定められている場合は、履修単位に応じた支給となります。支給対象単位数の上限は、年間30単位で、在学中の合計は74単位が上限となります。
○ 高等学校等を中途退学した生徒が、再び都内の私立高等学校等で学び直す場合、就学支援金の受給終了後一定条件のもとで、継続して授業料の支援を行う制度(学び直し支援金)があります。
私立高等学校等奨学給付金制度(都の制度)
私立高等学校等に通う生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するために、授業料以外の教育費の一部を助成する制度です。
手続きの流れ・申請時期
6~7月頃(就学支援金とは別に、毎年度申請が必要です)
6月頃に在学校を通じて手続きや申請時期をお知らせします。当財団ホームページでもご案内します。
対象者
都内にお住まいで、私立の「高等学校」「高等専門学校(1〜3年)」「専修学校(高等課程)」等に在学する生徒の保護者です。※
※奨学給付金は、保護者がお住まいの都道府県から給付されます。保護者の住所が都外の場合は、保護者がお住まいの道府県へお問合せください。
給付額
区分 | 給付額(年額) |
---|---|
○生活保護生業扶助受給世帯 | 5万2,600円 |
○住民税が非課税の世帯 ○住民税が均等割のみの世帯 |
13万7,600円 又は 15万2,000円 (通信制高校の場合5万2,100円) ※世帯の構成により、給付額が異なります。 |
○家計急変世帯 | 給付額、申請時期等の詳細は、当財団ホームページで6月頃にご案内します。 |
本ページに掲載されている以外の支援制度について教えてください。
下記のホームページをご覧ください。
・都民・保護者の皆様へ(当財団ホームページ)
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/parents_index.html・他機関制度一覧(当財団ホームページ)
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_ruiji.html東京都以外の支援制度について教えてください。
東京都以外の自治体が設けている支援制度については、恐れ入りますがお住いの自治体までお問い合わせください。
事業について疑問点があるのですが、メールでの問い合わせは可能でしょうか?
メールでのお問い合わせは原則として承っておりませんので、お電話にてお問い合わせください。
(お問合せ先)東京都私学就学支援金センター
【授業料軽減助成金または奨学給付金についてのお問い合わせ 03-5206-7925】
【就学支援金についてのお問い合わせ 03-5227-1255】
申請書類はどこで入手できますか。
令和5年度より申請手続きがオンライン化になるため、お持ちのスマートフォン又はパソコンから申請サイトにアクセスして、申請手続きを行ってください。詳細は財団ホームページをご確認ください。
昨年度に申請をしましたが、今年度の申請も必要ですか。
申請は年度(学年)ごとに必要です。なお、年度(学年)を溯っての申請はできませんのでご注意ください。
高等学校を卒業後、専修学校高等課程に入学しましたが、申請できますか。
申請できません。「奨学給付金」は、就学支援金の対象校を卒業しているなど、就学支援金又は学び直し支援金の支給を受ける資格がない場合は対象外です。
6月に退学しましたが、申請できますか。
申請できません。申請年度の7月1日現在で在学している必要があります。
申請年度の7月2日以降に都外に転居予定があります。申請できますか。
申請年度の7月1日時点で都内に居住していれば、当財団へ申請できます。
保護者がいません(成人している場合等も含む)。生徒本人が申請できますか。
生徒が他の人(配偶者等)の収入により生計を維持している場合は、その人(配偶者等)が申請してください。生徒本人のみで本人の生計を維持していることが確認できるなど、一定の条件に該当する場合は、生徒本人が申請者となることができます。
保護者が海外に赴任しており、「住民税課税・非課税証明書」が入手できません。申請できますか。
所得の確認ができないため、申請できません。
通常申請期間(6-7月)が終了した後に住民税額が減額変更になり、申請要件を満たすことになりましたが、今年度の申請はできますか。
特別申請期間中(1月上旬)に申請できます。詳細につきましては、支援金センターへお問合わせいただくか、財団ホームページをご覧ください。
今年になって収入が減り、家計が急変しましたが、今年度の住民税額に反映されません。何か特別な助成制度はありますか。
「奨学給付金」には、家計急変世帯の区分があります。給付額、申請時期等の詳細は、財団ホームページでご案内いたします。
結果の通知や助成金の振込はいつになりますか。
6月~7月頃に申請された場合は、結果の通知、申請者口座への振込は、10月の予定です。
通信制は全日制より、なぜ助成額が少ないのでしょうか。
助成額は、都内私立高校平均授業料相当の金額となっているため、全日制に比べ通信制は少ない助成額となっております。
申請書類はどこで入手できますか。
令和5年度より申請手続きがオンライン化になるため、お持ちのスマートフォン又はパソコンから申請サイトにアクセスして、申請手続きを行ってください。詳細は財団ホームページをご確認ください。
通信制の申請はいつですか。
通信制の授業料軽減助成金の申請は、10月頃となります。
(詳細は、財団ホームページをご確認ください。)都外に転居の予定がありますが、申請できますか。
申請年度の5月1日から、申請手続き終了まで引き続き都内に居住していれば申請の対象となります。
昨年度、申請し忘れました。遡っての申請はできますか。
遡っての申請はできません。必ず受付期間中に申請してください。
申請者の年収が910万円以上だと、申請はできませんか。
年収は目安であり、所得審査についきましては、保護者(申請者)の課税標準額等の計算により行います。詳細につきましては財団のホームページをご確認いただくか、シュミレーションをお試しください。
高等学校を卒業後、専修学校高等課程に入学しました。申請できますか。
申請できます。
夫(保護者)が単身赴任(海外を含む)のため、都内にいない場合も申請はできますか。
申請者が都内居住の保護者(親権者等)であれば申請ができます。単身赴任者の「所得及び扶養状況等を証明する書類」の提出が必要となります。
保護者が海外に赴任しており、「住民税課税・非課税証明書」が入手できません。申請できますか。
申請者が都内居住の保護者(親権者等)であれば申請ができますが、勤務先発行の「給与支払証明書」の提出が必要となります。事情により申請の可否や必要書類が異なりますので、支援金センターへお問い合わせください。
結果の通知や助成金の振込はいつになりますか。
6月~7月頃に申請された場合は、結果の通知、申請者口座への振込は、10月の予定です。なお、東京都認可通信制は3月中旬の予定です。
就学支援金のよくあるご質問については、下記のホームページをご参照ください。
・東京都生活文化局私学部ホームページ
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/shigaku/hogosha/0000000642.html
・文部科学省ホームページ
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342600.htm